Pay-easy ご利用規定
税金・各種料金の払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」ご利用規定
1.
税金・各種料金の払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下、「料金等払込み」といいます)は、当金庫所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下、「料金等」といいます)の払込みを行うため、利用者が利用者の端末機より当金庫のインターネットバンキングを利用して、払込資金を料金等払込みにかかる利用者の預金口座から引き落とす(総合口座取引規定およびローンカード規定に基づき当座貸越により引き落とす場合を含みます。以下同じです。)ことにより、料金等の払込みを行う取扱いをいいます。
2.
料金等払込みするときは、当金庫が定める方法および操作手順に従ってください。
3.
利用者の端末機において、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当金庫所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当金庫に依頼してください。但し、利用者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が当金庫の当サービスに引き継がれます。
4.
前項本文の照会または前項但書の引継ぎの結果として利用者の端末機の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、利用者の口座番号、暗証その他当金庫所定の事項を正確に入力してください。
5.
当金庫で受信した利用者の口座番号および暗証と届出の利用者の口座番号および暗証との一致を確認した場合は、利用者の端末機の画面に申込しようとする内容が表示されますので、利用者はその内容を確認のうえ、当金庫所定の方法で料金等払込みの申込を行ってください。
6.
料金等払込みにかかる契約は、当金庫がコンピュータシステムにより申込内容を確認して払込資金を預金口座から引き落とした時に成立するものとします。
7.
次の場合には料金等払込みを行うことができません。
- 停電、故障等により取り扱いできない場合
- 申込内容に基づく払込金額に当金庫所定の利用手数料を加えた金額が、手続時点において利用者の口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます。)を超える場合
- 利用者の口座が解約済みの場合
- 利用者の口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続を行った場合
- 差押等やむをえない事情があり当金庫が不適当と認めた場合
- 収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合
- 当金庫所定の回数を超えて暗証を誤って利用者の端末機に入力した場合
- その他当金庫が必要と認めた場合
8.
料金等払込みにかかるサービスの利用時間は、当金庫が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当金庫の定める利用時間内でも利用できないことがあります。
9.
料金等払込みにかかる契約が成立した後は、料金等払込みの申込みを撤回することができません。
10.
当金庫は、料金等払込みにかかる領収書(領収証書)を発行しません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
11.
収納機関の連絡により、料金等払込みが取り消されることがあります。
12.
当金庫または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払込みの利用が停止されることがあります。料金等払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当金庫または収納機関所定の手続を行ってください。
13.
料金等払込みにかかるサービスの利用にあたっては、当金庫所定の利用手数料を支払っていただくことがあります。
14.
前項の利用手数料は、利用者の指定する口座から、通帳および払戻請求書の提出なしで引き落とされるものとします。
Pay-easy(ペイジー)」口座振替受付サービスご利用規定
1. 適用範囲
- 当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます。)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、キャッシュカードを提示して、後記3.(1)の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います。
なお、本規定におけるキャッシュカードは、当金庫が普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)および総合口座取引の普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)、当座預金についてカード規定に基づいて発行したカードをいいます(以下「カード」といいます)。 - 本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」といいます。)の預金者本人に限ります。
- なお、本サービスは当金庫が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。
したがって、貯蓄預金カード、代理人カードおよび法人カードは、本サービスをご利用いただけません。
2. 利用方法等
- 本サービスを利用するとき、預金者は、収納機関もしくは収納受託法人より金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(以下「本人確認法」といいます。)に定める方法または当金庫と収納機関が合意したその他の方法に基づく本人確認等を受けたうえで、自らカードを収納機関もしくは収納受託法人の窓口に設置された本サービスにかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせ、端末機にカードの暗証番号と必要項目を第三者(収納機関もしくは収納受託法人の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
-
次の場合には、本サービスを利用することはできません。
1. 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
2. 収納機関もしくは収納受託法人の窓口において購入する商品または提供を受ける役務等が、預金口座振替による支払いを受けることができないと収納機関が定めた商品または役務等に該当する場合 -
次の場合には、本サービスにおいてカードを利用することはできません。
1. 当金庫所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
2. カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
3. 自らが本サービスの停止を申し出た場合 - 当金庫が本サービスを利用することができない日または時間帯として定めた日または時間帯は、本サービスを利用することはできません。
- 本サービスを利用する際には、収納機関もしくは収納受託法人から、端末により印字された口座振替契約確認書を必ず受領し、申込の内容をご確認いただいたうえで大切に保管してください。
3. 預金口座振替契約等
- 当金庫が、カードの電磁的記録によって端末機の操作の際に使用されたカードを当金庫が交付したものとして処理のうえ、入力された暗証番号と届出の暗証番号の一致を確認したときに、当金庫と預金者との間で、契約が解除されるまでの間、収納機関から当金庫に都度送付される請求書記載の金額を、預金者に通知することなく、当該口座から引落しのうえ支払う旨の契約(以下「預金口座振替契約」といいます。)が成立したものとします。
預金口座振替契約が成立した場合、当金庫は、普通預金規定(利息を付さない旨の約定のある普通預金の規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、預金者から預金通帳および払戻請求書の提出または小切手の振出しなしに当該口座より請求書記載の金額を引落すことができるものとします。 - 収納機関の指定する振替日(当日が当金庫の休業日にあたる場合は翌営業日)において請求書記載金額が当該口座の支払可能金額(当座貸越「総合口座取引による当座貸越を含みます。」を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、預金者に通知することなく、請求書を収納機関に返却します。
4. 預金口座振替契約の解約
- 預金口座振替契約を解約するときは、預金者から当金庫へ所定の手続きにより届け出るものとします。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納機関から請求書の送付がない等相当の事由があるときは、当金庫は預金者に通知することなく預金口座振替契約が終了したものとして取扱うことができるものとします。
- 前記3.(1)にかかわらず、本サービスによる預金口座振替契約が成立した当日中に預金口座振替契約を解約する場合には、預金者が本サービスの申込を行った収納機関もしくは収納受託法人より本人確認法に定める方法または当金庫と収納機関が合意したその他の方法に基づく本人確認等を受けたうえで、自らカードを端末機に読み取らせ、端末機にカードの暗証番号と必要項目を第三者(収納機関もしくは収納受託法人の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力して預金口座振替契約の解約依頼電文を送信してください。当金庫が当該解約依頼電文を受信した場合に限り、預金口座振替契約の解約が成立したものとします。なお、端末機から預金口座振替契約の解約依頼電文を送信できないときは預金口座振替契約の解約はできません。
- 前記(2)において、本サービスによる預金口座振替契約が成立した当日中に預金口座振替契約の解約ができない場合には、届出の印鑑を持参のうえ当金庫の口座取引店にて所定の預金口座振替契約の解約手続を行ってください(カードによる解約依頼はできません。)。
- 解約手続を行う前に収納機関より送付された請求書は、前記3.により預金口座振替契約が成立したものとして取扱います。
5. 本サービスを利用する機能を停止する場合
本サービスを利用する機能は、当金庫所定の手続きにより当金庫の口座取引店へ申し出ることにより停止することができます。
当金庫がこの申出を受けたときは、直ちに本サービスを利用する機能を停止する措置を講じます。この申出の前に生じた損害については、当金庫は一切の責任を負いません。
6. カード・暗証番号の管理等
- カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに預金者から当金庫に通知してください。この通知を受けたときは、直ちに前記5.に基づき本サービスを利用する機能を停止する措置を講じます。
- カードの盗難にあった場合には、当金庫所定の届出書を当金庫に提出してください。
7. 偽造カード等による預金口座振替契約
偽造または変造カードによる預金口座振替契約については、預金者の故意による場合または当該預金口座振替契約について当金庫が善意かつ無過失であって預金者に重大な過失があることを当金庫が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、預金者は、当金庫所定の書類を提出し、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当金庫の調査に協力するものとします。
8. 盗難カードによる預金口座振替契約
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カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた預金口座振替契約については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当金庫に対して当該預金口座振替契約にかかる損害(利息等を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
1. カードの盗難に気づいてからすみやかに、当金庫への通知が行われていること
2. 当金庫の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
3. 当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること -
前記(1)の請求がなされた場合、当該預金口座振替契約が預金者の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた預金口座振替契約にかかる損害(利息等を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該預金口座振替契約が行われたことについて、当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、預金者に過失があることを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。 - 前記(1)および(2)の規定は、前記(1)にかかる当金庫への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金口座振替契約が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
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前記(2)にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん責任を負いません。
1. 当該預金口座振替契約が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
A. 預金者に重大な過失があることを当金庫が証明した場合
B. 預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によって行われた場合
C. 預金者が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
2. 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
9. 紛議
本サービスについて仮に紛議が生じても、当金庫の責めによる場合を除き、当金庫は一切の責任を負わないものとします。
10.規定の準用
この規定の定めのない事項についてカード規定に定めがある場合には、カード規定により取扱います。
11.規定の変更等
- この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
- 前記(1)の変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
