各種方針・取組

決済用預金

当金庫では、預金保険制度により全額保護の対象となる決済用預金(無利息の普通預金)の取扱を開始します。お預け入れを希望されるお客様は、当信用金庫の窓口までお申し出ください。

無利息の普通預金の特徴

  1. 決済用預金の3要件((1)無利息、(2)要求払い、(3)決済サービスを提供できること)を満たす預金ですので、平成17年4月以降も引き続き預金保険制度により全額保護されます。
  2. 現行の普通預金と同様に、公共料金等の自動支払いや給与・年金等の自動受取りができます。
  3. 現行の普通預金と同様に、個人のお客様につきましては、総合口座のお取扱いができます。

現行の普通預金から無利息型の普通預金へ切り替える場合の留意点

  1. 当金庫所定の手続きを行っていただくことで、ご利用中の現行の普通預金を無利息の普通預金に切り替えてお使いいただけます。
  2. 現行の普通預金から無利息の普通預金に切り替えても、口座番号は変更いたしませんので、引き続き公共料金等の自動支払いや給与・年金等の自動受取りができます。
  3. 現行の普通預金の前回利息支払日から無利息の普通預金への切替日前日までに発生する利息(未払利息)につきましては、当金庫所定の日にお支払いいたします。

現行の普通預金と無利息の普通預金の相違点

現行の普通預金 無利息の普通預金
利息 毎日の店頭表示利率を適用します。 利息はつきません。
税金
  1. 個人の利息には20.315%の税金がかかります。
    (ただし、マル優を利用の場合は除きます)
  2. 法人の利息は総合課税となります。
利息がつかないので税金はかかりません。
マル優 個人の場合はマル優の取扱の対象となります。 利息がつかないのでマル優の取扱いの対象となりません。
預金保険
制度の保
護対象額
(下表参照)
預金保険制度により平成17年3月末までは全額保護されますが、平成17年4月以降は決済用預金以外の預金等については1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等の合計額が保護されます。

  • 預金保険の対象となる預金等のうち決済用預金以外の預金等で元本1,000万円を超える部分および預金保険対象外の預金等ならびにこれらの利息等については、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われるため、一部カットされることがあります。
預金保険制度により全額保護されます。

【参考】預金保険制度による保護の範囲

【期間】平成17年3月まで 【期間】平成17年4月以降
当座預金
普通預金
全額保護 利息がつかない等の条件を満たす預金(注1)は全額保護
別段預金 合算して元本1,000万円(注2)までとその利息等(注3)を保護

  • 元本1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます
    (金額が一部カットされることがあります)
定期預金
貯蓄預金
通知預金
定期積金
納税準備預金
合算して元本1,000万円(注2)までとその利息等(注3)を保護

  • 元本1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます
    (金額が一部カットされることがあります)

(注1)決済用預金といいます「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3要件を満たすものです。
(注2)当分の間、金融機関が平成15年4月以降に合併を行ったり、事業(営業)のすべてを譲り受けた場合には、その後1年間に限り、預金保険制度によって保護される預金限度額は、全額保護される決済用預金を除き、預金者1人当たり「元本1,000万円×合併等に関わった金融機関の数」による金額とその利息等となります。
(注3)「利息等」には、定期積金の給付補填金を含みます。

お問い合わせ

詳しくは、当金庫の窓口までお問い合わせください。