各種方針・取組

預金保険制度について(ペイオフ)

預金保険制度とは、万が一金融機関が破綻した場合、預金者の預金などを保護するためのしくみです。
くわしくは、下記の「Q&A」をご覧ください。

ペイオフについてのQ&A

Q1 「ペイオフ」って何ですか?

A1「ペイオフ」とは、預金保険金の支払いのことをいいます。万が一経営が破綻し、預金の払い戻しを停止せざるを得なくなった金融機関に代わって預金保険機構が預金者に対して預金(保険金)を払い出す仕組みです。

Q2 預金保険金を支払う「預金保険機構」って何ですか?

A2お客様からお預かりした預金には、“保険”が掛けられております。
この保険は「預金保険制度」として、万が一、取扱金融機関が破綻しても預金者は保護されます。
この預金保険制度の運営を行っている機関が「預金保険機構」です。
預金保険機構は、政府・日本銀行・民間金融機関の出資によって設立されました。
また、日本国内に本店のある預金保険の対象預金を取り扱っている金融機関はすべて預金保険制度への加入が義務付けられています。
(日本国内に本店のある銀行、信用金庫、労働金庫はすべて対象となり、さらに信金中央金庫、全信組連、労金連が対象となります。ただし、政府系金融機関、外国銀行の在日支店は対象外です)

Q3 預金者を保護するって、具体的にはどうするのですか?

A3預金保険機構による預金者保護には次の2つの仕組みがあります。
①資金援助方式…合併・営業譲渡等を行う譲渡金融機関に対して、その合併等が容易になるように預金保険機構が資金の援助を行います。
②ペイオフ方式…預金者に対して預金保険機構が直接保険金を支払います。
なお、破綻金融機関が持っていた金融機能(預金の支払・受入・貸付・決済サービス等)が預金保険対象預金と一緒に、譲受金融機関に引き継がれる“資金援助方式”が“ペイオフ方式”よりも優先されます。

Q4 預金保険の対象となる預金の種類は何ですか?

A4預金保険制度の対象となるのは、普通預金、別段預金、通知預金、納税準備預金、貯蓄預金、定期預金、定期積金、元本補てん契約のある金銭信託(貸付信託等を含む)です。
これらの預金等については、1金融機関につき1預金者あたり、預金保険制度により元本1,000 万円までとその利息が保護されます。
また、平成17年4月以降、当座預金、利息のつかない普通預金等(無利息・要求払い・決済サービスが提供できる、という3条件を満たした決済用預金)については、全額保護されます。

Q5 元本1,000 万円を超える部分とその利息はどうなるのですか?

A5資金援助方式による預金の引継ぎ、ペイオフ方式による保険金の支払いのいずれが行われても保護の範囲は元本1,000 万円までとその利息ですが、元本1,000 万円を超える部分とその利息は、破綻した金融機関の財産の状況等に応じて支払われます。(「概算払い」といいます)
ただし、預金が担保の目的となっているものは除かれます。元本1,000万円を超える部分とその利息は、概算払い率を乗じた金額になります。
概算払い率は、破綻した金融機関の財産の状況等(清算見込み額)を考慮して決定されますので、破綻に伴う損失負担に応じて、一部カットされることがあります。

Q6 借入があったり、保険金支払いまでにお金が必要になった場合はどうすればよいですか?

A6破綻した金融機関にある借入と預金は、預金者の申出により相殺(借入額と預金額を差引きして打ち消しあうこと)ができます。
預金保険支払の開始までに時間がかかると見込まれるときには、預金者が当座の生活資金などに充てられるように、預金者の請求に基づき普通預金の残高に応じて、1口座あたり最高60万円まで仮払金が支払われます。
仮払支払金額は、後日、支払われる預金保険金の金額から差し引かれることになります。
当金庫は、皆さまから安心してお取引いただけるよう、今後も健全経営に努めてまいります。

預金保険制度の詳細については、預金保険機構のホームページをご覧ください。
【預金保険機構】 https://www.dic.go.jp