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| 1.WEB−FBサービスとは |
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WEB-FBサービス(以下「本サービス」といいます。)とは、パーソナルコンピュータなどの機器(以下「端末」といいます。)を用いたご契約者(以下「ご契約先」といいます。)からの依頼に基づき、資金移動、口座情報の照会、総合振込・給与振込・賞与振込等の各データの伝送、その他当金庫所定の取引を行うサービスをいいます。
ただし、当金庫は、その裁量により、本サービスの対象となる取引および内容を、ご契約先に事前に通知することなく追加または変更する場合があります。
かかる追加または変更により、万一ご契約先に損害が生じた場合にも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。 |
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| 2.利用申込 |
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| (1) |
本サービスの利用を申込みされるお客様は、本利用規定およびその他関連諸規定の内容をご了承のうえ、「しんきんWEB-FBサービス利用申込書」(以下「申込書」といいます。)に必要事項を記載して当金庫に提出するものとします。 |
| (2) |
当金庫が「申込書」に押印された印影と、届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取り扱ったうえは、「申込書」に偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害については当金庫は責任を負いません。 |
| (3) |
利用申込者は、ご契約先の安全確保のために本利用規定に示したお客様IDまたは各種パスワードの不正使用・誤使用などによるリスク発生の可能性、および本利用規定の内容について了解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスの利用申込みをするものとします。 |
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| 3.利用資格者 |
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| (1) |
ご契約先は、本サービスの利用に際してご契約先を代表する管理者(以下「管理者」といいます。)を当金庫所定の手続きにより登録するものとします。 |
| (2) |
管理者は、管理者が定めた一定の範囲内で、本サービスの利用に関する管理者の権限を代行する利用者(以下「利用者」といいます。)を、当金庫所定の手続きにより登録するものとします。 |
| (3) |
契約先は、管理者の変更または管理者の登録内容に変更があった場合、当金庫所定の手続きにより変更登録するものとします。
当金庫は、ご契約先での変更登録処理が完了するまでの間、管理者の変更または管理者の登録内容に変更がないものとして処理することができるものとし、万一これによってご契約先に損害が生じた場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。 |
| (4) |
管理者は、利用者の追加登録・削除または利用者の登録内容に変更があった場合、当金庫所定の手続きにより登録するものとします。
当金庫は、ご契約先での変更登録処理が完了するまでの間、利用者の追加登録・削除または利用者の登録内容に変更がないものとして処理することができるものとし、万一これによってご契約先に損害が生じた場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。 |
| (5) |
本サービスの利用資格者は、管理者および利用者とします。 |
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| 4.使用できる端末 |
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本サービスの利用に際して使用できる端末は、当金庫所定の機能を有するものに限ります。
なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。 |
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| 5.本サービスの取扱時間 |
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本サービスの取扱時間は、当金庫所定の時間内とします。
ただし、当金庫は、取扱時間をご契約先に事前に通知することなく変更する場合があります。
また、取扱時間は、取引により異なる場合があります。 |
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| 6.代表口座 |
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ご契約先は、お申込み店舗に開設しているご契約先名義の普通預金口座または当座預金口座の一つを本サービスによる取引に主に使用する口座(以下「代表口座」といいます。)として申込書により届出るものとします。 |
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| 7.手数料等 |
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| (1) |
本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます。)および消費税をいただきます。
当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定に拘わらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、申込書により届出の口座(以下「引落口座」といいます。)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。なお、引落口座は代表口座とします。 |
| (2) |
当金庫は、利用手数料をご契約先に事前に通知することなく変更する場合があります。 |
| (3) |
ご契約先は、取引内容により利用手数料以外に当金庫所定の諸手数料および消費税を支払うものとします。
なお、提供する本サービスの追加または変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合においても、前一号と同様の方法により引き落とします。 |
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| 1.取引の内容 |
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| (1) |
本サービスによる資金移動取引とは、ご契約先からの端末による依頼に基づき、ご契約先の指定した日(以下「指定日」といいます。)に、ご契約先の指定する代表口座もしくはサービス利用口座(以下「支払指定口座」といいます。)からご契約先の指定する金額を引落しのうえ、ご契約先の指定する当金庫本支店または当金庫以外の金融機関への国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)宛に振込依頼を発信し、または振替の処理を行う取引をいいます。
なお、振込の受付にあたっては、当金庫所定の振込手数料および消費税をいただきます。 |
| (2) |
支払指定口座と入金指定口座が同一店舗内でかつ同一名義の場合は、「振替」として取り扱います。支払指定口座と入金指定口座が異なる当金庫本支店にある場合、入金指定口座が当金庫以外の金融機関本支店にある場合、または支払指定口座と入金指定口座が異なる名義の場合は、「振込」として取り扱います。 |
| (3) |
依頼の内容が確定した場合、当金庫は確定した内容に従い、支払指定口座から振込金額または振替金額、当金庫所定の振込手数料および消費税の合計金額を引落しのうえ、当金庫所定の方法で振込または振替の手続きをします。 |
| (4) |
支払指定口座からの資金の引落しは、普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定に拘わらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、当金庫所定の方法により取り扱います。 |
| (5) |
以下の各号に該当する場合、振込または振替はできません。 |
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| 1. |
振込または振替時に、振込金額または振替金額、当金庫所定の振込手数料および消費税の合計金額が、支払指定口座より払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。 |
| 2. |
支払指定口座が解約済のとき。 |
| 3. |
ご契約先から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。 |
| 4. |
差押、相殺等やむを得ない事情があり、当金庫が支払いを不適当と認めたとき。 |
| 5. |
その他、振込および振替ができないと当金庫が認める事由があるとき。 |
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| (6) |
振込取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、組戻手続きにより処理します。 |
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| 2.指定日 |
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振込・振替依頼の発信は、原則としてご契約先が指定された指定日に実施し、指定がない場合には、依頼日当日を指定日とします。
ただし、振込・振替依頼日当日が指定日となる場合、取引の依頼内容の確定時点で当金庫所定の時限を過ぎ、または受付日が金融機関窓口休業日のときは、「翌営業日扱い」とし、当金庫所定の翌金融機関窓口営業日(以下「翌営業日」といいます。)に「入金指定口座」宛振込・振替処理を行います。 |
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| 3.振込および振替取引における依頼内容の訂正・組戻し |
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| (1) |
本規定の第3条第3項により、依頼内容が確定した後にその依頼内容を変更する場合(以下「訂正」といいます。)、またはその依頼内容を取りやめる場合(以下「組戻し」といいます。)には、当該取引の引落口座がある当金庫本支店の窓口において、訂正依頼書(依頼内容を訂正する場合)または組戻依頼書(依頼内容を取りやめる場合)に、当該取引の引落口座にかかる届出の印鑑により記名押印して提出してください。この場合、本人確認に必要な資料または保証人を求めることがあります。なお、第1項第1号の振込手数料および消費税は返却いたしません。また、訂正組戻しについては、当金庫所定の訂正組戻し手数料および消費税をいただきます。訂正組戻し手数料および消費税の支払は、第4条第1項第4号に従い、引落口座から自動的に引き落とすことができるものとします。 |
| (2) |
前項の場合、当金庫は、訂正依頼書または組戻依頼書の内容に従って、それぞれ訂正依頼電文または組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信しますが、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。 |
| (3) |
組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、当金庫所定の受取証に届出の印鑑により記名押印の上、提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。 |
| (4) |
組戻しされた振込資金を返却せず改めてその資金による振込の受付をするときは、組戻し手数料とあわせて店頭表示の振込手数料をいただきます。 |
| (5) |
当金庫が、訂正依頼書または組戻依頼書に押印された印影と、届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故により万一ご契約先に損害が生じた場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き当金庫は責任を負いません。 |
| (6) |
振込取引において、指定された振込先金融機関の振込口座へ入金できず、振込資金が返却された場合には、当金庫はご契約先にその旨お伝えしますので第1項の手続きを取って下さい。返却された振込資金は第3項により処理しますが、相当の期間内に回答がなかった場合または連絡がつかない等の場合には、組戻し依頼があったものとして、当金庫は振込資金を引落口座に入金処理することがあります。この場合、訂正組戻手数料および消費税の支払は、第4条第1項第4号に従い、引落口座から自動的に引き落とすことができるものとします。
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| 4.ご利用限度額 |
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| (1) |
当金庫は、「振替」、「振込」について「支払指定口座」毎に1回あたりのご利用可能限度額を設けます。
また、都度振込のご利用に際しては、振込指定日1日あたりのご利用累計限度額を設けます。
なお、このご利用可能限度額はご契約先に通知することなく、変更することがあります。 |
| (2) |
ご契約先は、前号に基づき定められた1回あたりのご利用可能限度額を限度として利用者毎に1回あたりの利用限度額を設定することができるものとします。 |
| (3) |
利用限度額および利用累計限度額を超えた取引依頼については、当金庫は受付義務を負いません。 |
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