| (盗難カードによる預金口座振替契約) |
| (1) |
| カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた預金口座振替契約については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当金庫に対して当該預金口座振替契約にかかる損害(利息等を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。 |
| 1. |
カードの盗難に気づいてからすみやかに、当金庫への通知が行われていること |
| 2. |
当金庫の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること |
| 3. |
当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること |
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| (2) |
前記(1)の請求がなされた場合、当該預金口座振替契約が預金者の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた預金口座振替契約にかかる損害(利息等を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該預金口座振替契約が行われたことについて、当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、預金者に過失があることを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
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| (3) |
前記(1)および(2)の規定は、前記(1)にかかる当金庫への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金口座振替契約が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。 |
| (4) |
| 前記(2)にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん責任を負いません。 |
| 1. |
| 当該預金口座振替契約が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合 |
| A. |
預金者に重大な過失があることを当金庫が証明した場合 |
| B. |
預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によって行われた場合 |
| C. |
預金者が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合 |
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| 2. |
戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合 |
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